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2011年5月、「東方プロジェクト」と「上海アリス幻樂団」がZUNとは無関係の者(金子浩二)によって商標出願されていたことが発覚し騒動となった。 ZUNによれば然るべき対処は行動済みとのことで、その後ZUN本人による同名の商標出願が行われている。 → 商標登録異議申立てが却下された。(2012/7/3追記) ZUNのツイッターより 商標権の話は、今までの作品は東方プロジェクトという商品では無いと言われてしまったので、逆に言うと今まで出た作品もこれから出る作品も(二次創作含め)商標的には何ら問題ないという事です。しかし円満に解決するよう権利者本人と交渉中ですので少々お待ちを |-`).。oO(実の話、商標権を維持するのに結構なお金が掛かるし、その有効範囲が極めて狭い事が判ったので余り美味しくない ちなみに著作権と商標権は違いますので、いくら商標権を持っていても物によっては著作権で訴えることも出来ちゃいますが…… 纏めて言うと、自分にも二次創作にも作品に影響するようなことは無いから心配は要らないよ。でも心情的に収まり悪いところがあるだろうし本人と交渉中って話です この騒動の発端となった商標出願とホワイトキャンバスの商標「ホワキャン」「§URAAKIBASTYLE\AKIBAR」「WhiteCanvas\ホワイトキャンバス」の出願が同日に行われており、出願番号も近似しているため、商標出願にホワイトキャンバスが関わっていたのではないかとの疑惑が持たれている。 (ちなみに、2011年3月の平均商標出願数は平日で1日400件程度。) 鈴木祐二 → ホワイトキャンバス(有限会社セルビテック)社長、株式会社カイゼル元代表取締役 増田哲郎 → ホワイトキャンバス社員(有限会社セルビテック経営企画室代表 増田哲郎)、株式会社カイゼル代表取締役 金子浩二 → カネコトレーディング社長 (weeklysyutsugan17A01_2011-03-06.pdfの50~51ページ抜粋) なお、カネコトレーディングの製品とホワイトキャンバス製自社専売の東方グッズが一緒に並べて売られていることが確認されている。 追記 チャンコ増田(ホワイトキャンバス金沢店元店長)のツイッターより 金子トレーディングですね。そこの社長は便所のシンパ。コミケの企業ブースでいつも隣り合わせで店だしてますよ
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(審査官による審査) 第一四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。(改正、昭三七法律一六一、平八法律六七)
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(同前) 第三二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標を使用する場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を継承した者についても、同様とする。 2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 (本条追加、平一七法律五六)
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(同前) 第三三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、現権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項[先使用による商標の使用をする権利]及び第三十三条第二項[無効審判の請求前の使用による商標の使用をする権利]の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係わる実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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(団体商標に係る商標権の移転) 第二四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項[団体商標]に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
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(同前) 第二八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。(改正、平一一法律四一)
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(登録異議の申立て) 第四三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が第三条[商標登録の要件]、第四条第一項[商標登録を受けることができない商標]、第七条の二第一項[地域団体商標]、第八条第一項、第二項若しくは第五項[先願]、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項[特許法の準用]において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定に違反してされたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 (本条追加、平八法律六八、改正、平一七法律五六)
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(参加) 第四三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異義の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。 2 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項[参加]及び第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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(特許法の準用) 第三九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。(改正、平一一法律四一、平一六法律一二〇)
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(決定) 第四三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認められるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (本条追加、平八法律六八)